湘南鎌倉生涯現役の会 会則 | ||
第 一 条 |
名 称 | 本会は、湘南鎌倉生涯現役の会、略称「湘現会」と称する。 |
第 二 条 |
目 的 | 本会は、心身共に何時までも健康で、充実した人生を送るため、開かれた生涯学習の場をなすとともに、地域活動等による実践を通して、社会に貢献することを目的とする。併せて、会員間での楽しい交流の場とする。 |
第 三 条 |
事 業 | 前条の目的を達成するために、以下の事業を行う。 1) 定例会を隔月に設け、 講演会や各種討論会等を開催する。 2) 分科会を設け、 学習、研究、催し等による交流行事や社会貢献の実践活動を行う。 3) 民間、行政、国際機関等関係団体との交流を図る。 |
第 四 条 |
会 員 | 本会の趣旨に賛同し、継続的に協力できる者を対象とする。ただし、本会において特定の政治、宗教、商行為を行うことを目的とする入会はできない。 会員は登録制とする。 会員名簿を原則として当該年度二回目の定例会開催日に発行する。ただし、本会の活動以外に使用することを禁止する。 |
第 五 条 |
総 会 | 1 総会の実施 総会は、本会の代表が招集し、年度最初の定例会相当日に実施する。また、必要に応じ、臨時総会を実施することができる。 2 総会においては、次の事項を議決する。 1) 前年度事業報告と決算の承認 2) 新年度事業計画と予算 3) 役員の選任 4) 会則の改訂 5) その他本会の運営に関する重要事項 |
第 六 条 |
役員及び顧問 | 1 役員は、運営委員及び監査委員とする。 2 運営委員(10名前後)本会運営のため運営委員を置き、その任期は1年とし、重任を妨げない。また、運営委員の中から代表、副代表並びに総務、会計、例会の各担当を定める。 1) 代表(1名)本会を総括し代表する。 2) 副代表(若干名)代表を補佐し、必要あれば、その業務を代行する。 3) 総務、会計及び例会の各担当 庶務、広報、会計及び例会等に関する担当業務を行う。 3 監査委員(2名) 本会運営の監理及び会計監査のため監査委員を置き、その任期は1年とし、重任を妨げない。 4 顧問(若干名) 本会運営に多大な功績があった者を顧問に委嘱し、その任期は1年とし、重任を妨げない。 |
第 七 条 |
運 営 | 1 運営会議の構成 運営委員により構成し、例会担当運営委員、監査委員及び顧問は、必要に応じて出席する。 2 運営会議の開催 毎回の定例会後、速やかに開催することとし、必要に応じで随時開催する。 3会報 定例会の開催に合わせて発行する。 |
第 八 条 |
運営費及び会計 | 本会の運営は、会費、講演の受講料、寄付その他の収入を資金として行い、これについては、適正な支出に努めなければならない。 1 収入 1) 会費 会費は、毎年4月に1年分として1人あたり 2,500円を一括納入する。 ただし、10月以降に途中入会した者の会費は1,500円とする。また、会員の家族で会員になる者に対しては500円の割引を行う。 本会は、会費の領収として「領収書」を交付する。 一旦領収した会費については、中途退会等理由の如何を問わず返金は一切行わない。 会員名簿配布日の10日前までに当該年度の会費が未納の場合は、退会したものとして処理する。 2) 講演受講料 本会が行う講演会には、会員以外の者も受講できる。この場合、受講料は、講演会一回につき1人 500円とする。 3) 寄付 会員及びそれ以外の者から、本会の趣旨に沿った寄付を受けることができる。 2 支出 資金は、本会の運営及び事業実施に必要な会場使用、資料作成、通信等の経費に充てるほか、講師謝金、慶弔金のため支出する。 3 会計処理 毎年4月1日より翌年3月31日までを会計年度とする。運営費の1年度間の収支については、当該年度終了後、監査委員による会計監査を速やかに行う。 |
第 九 条 |
分科会 | 1 分科会は、第二条の本会の目的に沿うことを要件に、会員の発案と運営委員会の承認に基づき設けることができる。 2 分科会の運営と会計は、本会の運営に支障のない範囲で、独立して自由に行うことができる。本会会員は自由に分科会に参加できる。 3 本会は分科会の活動に対して、会員に対する広報等支援を行う。本会は分科会に対して活動状況の報告を求めることができる。 |
第 十 条 |
事務局 | 本会の代表宅又は代表より委託された運営委員宅とする。 |
附則 | . | この会則は、制定日および改定日を以って有効とする |
改 訂 履 歴 |
. | 1 平成 7年 1月 1日制定 2 平成 8年 1月12日改訂 3 平成10年2月7日改訂 4 平成11年 1月24日改訂 5 平成17年 8月21日改訂(書式の改正 ) 6 平成18年 2月19日改訂 7 平成20年10月 1日改訂 8 平成26年 4月 1日改訂 9 平成28年 4月24日改訂 10 令和3年 4月4日改訂 11 令和5年 4月9日改訂 |